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総務省】コネクトフリー株式会社に対する「通信の秘密」の保護に係る措置 (指導) [官公庁情報]

無線LANサービス提供に伴い、犯罪等に利用された場合における当該利用者の特定に資する等の目的のために、利用者に無断でその端末のMACアドレスや、特定のSNSサービスのサイトに接続する通信に係る情報を記録・保存する等していた事実が判明しました。

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01kiban08_02000071.html

保存したデータの機密保持は充分に確保されているのだろうか?
持つリスクを検討する事も考えよう!!

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