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産経ニュース】TV番組、メール添付は対象外? 違法ダウンロードの罰則化 [マスコミ情報]

「昨日放送された地上波テレビの番組がネッ トにあったので、ダウンロードして見た」

これは平成22年1月の著作権法改正で違法 となったが、今回の法改正でも処罰対象にはな らない。テレビ放送は無料で、有償著作物では ないからだ。ただし、番組がDVD化されたり オンデマンドサービスで有償提供された場合は 「放送時点で無料であった番組も有償著作物と なると考えられる」と文化庁著作権課。また、 映画のテレビ放送の場合は、利用者が有償著作 物と知っていたとみなされる可能性が高い。

「メールに添付されて送られてきた違法ファ イルをダウンロードした」

これも処罰対象とはならない。摘発対象は 「自動公衆送信」で、不特定多数の一般のユー ザーからの求めに応じて自動的にファイルの送 信を行うものを指し、メールではなくウェブサ イトやファイル共有ソフトが該当するからだ。

ファイルを別のサイトに置き、メールでサイ トのアドレスだけを案内した場合はどうか。 「対象が限られ少数であれば自動公衆送信にあ たらないかもしれないが、規模が大きくなると 判断が変わる可能性もある」と同課。

「ダウンロードせずにユーチューブなどで動 画を見ただけだが、一時ファイル(キャッ シュ)がパソコンに残っていると思う」

このキャッシュについて同課は処罰対象にな らないと判断している。ただ、これらの判断が 司法で覆る可能性もあり、同課は「処罰対象に ならなくとも、違法ファイルの利用自体が好ま しくない」としている。

http://sankei.jp.msn.com/entertainments/news/120925/ent12092508420004-n1.htm

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