SSブログ

ITmedia】「写り込み」はどこまでOK? 文化庁、改正著作権法の新規定を解説 [情報セキュリティ]

文化庁はこのほど、6月27日に交付された改
正著作権法の内容を解説するページを公開した。改正著作権法では、写真やビデオ撮影の際に背景に著作物が写り込んだ場合、著作権侵害に当たらないとする規定などを盛り込んでおり、同ページでは、具体例を挙げて解説している。
著作権侵害に当たらない例として、写真撮影時、意図した被写体だけでなく、背景に小さくポスターや絵画が写り込んだ場合や、街中で流れていた音楽がたまたま録り込まれた映像を、放送やインターネット送信する場合などを挙げている。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1211/20/news090.html

文化庁】いわゆる「写り込み」等に係る 規定の整備について(解説資料)
(第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係)
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/utsurikomi.html
nice!(0)  コメント(0) 

nice! 0

コメント 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。