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読売新聞】ネットでなりすまし被害 カード利用の代金を支払わなければならない? [情報セキュリティ]

慌てて、利用規約を取り寄せて確認してみました。虫眼鏡で見ないとわからないような、小さい字でつづられた長大な利用規約の中に次のような一文を見つけました。「当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはチケットを不正利用された場合であって、速やかにその旨を当社に通知し、最寄り警察署に届け出たときは、これによって本会員が被るカードの不正利用による損害をてん補します。」とあります。
私は「これだっ!」と思いました。しかし、 ぬか喜びでした。その記載に続く文言に愕然としました。「次の場合は、当社はてん補の責を負いません。(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害(2)会員の家族・同居人による不正利用に起因する場合…」と書いてあるのです。

http://www.yomiuri.co.jp/otona/life/law/20121127-OYT8T00662.htm
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